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定款変更 投稿者:織田 昭子 投稿日:2011/04/18(Mon) 23:51:51 No.9808
まだ国会を通過しない新寄付税制について、通過した場合を考え、あらかじめ会費中の3000円を寄付とするために、総会にかけなければならないと思います。議案として定款変更をする必要があるのでしょうが、どのように定款を変更すればよいのでしょうか。教えてください。
Re: 定款変更 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/20(Wed) 16:28:08 No.9815
織田 昭子 さん

「会費」は、団体の構成員が、当該団体を運営するために要する費用を賄うため、①団体の構成員が、②「義務」として負担するものです。
 しかし、「寄附」は、①団体の構成員でなくとも寄附することができますし、②寄附は任意のものであって義務があってするものではありません。

 従って、会費の内の3000円を寄附とする趣旨の定款は、概念が矛盾しております。

 仮にそのような定款を定めても、税務上は「寄附」とは認めてもらえないように思われます。

                      浅野晋

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