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議事録の閲覧について 投稿者:総会が近づいています 投稿日:2011/05/15(Sun) 17:02:24 No.9872
自治体施設の指定管理者をしているNPO法人の事務局に、昨年度の総会と総会開催後の議事録の閲覧を申し出た正会員です。

事務局職員からは担当者じゃないとある場所がわからないと言われ、理事会の議事録は、やっと出てきましたが、昨年度の総会の議事録はある場所がわからないということで出てきませんでした。

この場合、正会員から申し出があって、議事録が提出できなかった場合、法律に違反するのでしょうか?法律に違反する場合、何か罰則があるのかお伺いします。
Re: 議事録の閲覧について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/05/16(Mon) 19:01:00 No.9875
総会が近づいています さん

 役員の選任の登記をする場合や、定款変更の認証申請などの場合には議事録が必要になりますが、議事録自体を作成する義務はNPO法には定められていません。
 議事録を作らなければ、役員の選任の登記ができないし、定款変更の認証申請ができないだけです。作成義務がありませんから、作成しないとしても罰則の定めはありません。
 また、議事録の閲覧請求権についての定めもありませんし、閲覧拒否についての罰則もありません。

 議事録の作成義務や閲覧請求権については、その団体の私的自治に委ねられています。定款で、これらを定めている団体もありますし、定めていない団体もあります。

 しかし、定款で定めていなくても、議事録を作ることは通常話すべき業務ですし、また正会員から請求があれば、「閲覧請求権」があるのか否かといった議論をしなくても閲覧させて然るべきことであると思われます。

 これに応じない団体に対しては、総会の場で問題提起するなり、退会するという対応を検討されてはいかがでしょうか。

      弁護士 浅野晋

 
Re: 議事録の閲覧について 投稿者:総会が近づいています 投稿日:2011/05/17(Tue) 20:57:16 No.9882
弁護士 浅野晋様、ご回答ありがとうございます。

先日、担当者がいるときに、議事録を見たいということで言ったら、いつ申し出てもいいということだったので、担当者がいないときに事務所に行ったら、担当者から引き継ぎがないので、どこに書類があるかわからないと言われました…

昨年も来館者への対応で問題があったので、総会で問題提起をしたのですが、全く改善されていないので、今回も引き続き問題提起することにします。

お忙しい中ありがとうございます。

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