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理事会の電子決済について 投稿者:NPO文化財保存支援機構 投稿日:2011/05/16(Mon) 16:37:44 No.9874
理事長と理事が忙しすぎて理事会を開けません。
こうした場合、メールで決済を行ってもよいのでしょうか?
ちなみに定款での理事会の開催に関する規程は下記の通りです。
(理事会の開催)
第30条 理事会は理事長が必要に応じて招集する。
2.理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3.理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の前日までに、理事及び感じに対し、文書をもって通知しなければならない。ただし、全役員の同意があるときはこの手続きを経ずして開催することができる。

(理事会の議事)
第31条 理事会の議長は理事長もしくはその指名する理事がこれに当たる。
2.理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3.理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4.理事会の議事録については理事長の指名する理事または事務局員においてこれを作成し、議長及び出席した理事の中から指名を受けた理事1名が署名捺印する。
以上です。
Re: 理事会の電子決済について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/05/20(Fri) 10:44:16 No.9889
 NPO文化財保存支援機構 さん

 現在の定款の定めでは「メールでの決済(裁)」はできませんが、定款を変更すれば可能です。

 定款では、「理事会」が業務決定の議決機関として位置づけられているようですが、NPO法には「理事会」についての定めがありません。
 すなわち「理事会」は、定款で設置される任意の機関です。

 それではどうして理事会で業務を決定することができるのかというと、その根拠はNPO法第17条にあります。  
 NPO法第17条は「業務の執行」について、次のように定めています。

第17条  特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。

 この条文は、
  ①定款に定めがないときは、NPO法人の業務は「理事の過半数」で決める。
  ②しかし、定款で定めをすれば、他の決め方をすることができる。
ということを意味しています。
 そして、「理事会」が業務を決定するというのは、この②にあたります。

 しかも、NPO法には、理事会について全く何の定めもありませんから、理事会での議事の決定方法について、「メールで決裁」(議案について、理事の賛否の投票をメールで行う方式)するように定款で定めれば、それは有効です。

 しかし、現在の定款では、「理事会」は、理事が一堂に会して(同時に同じ場所に集まって)会議体を構成して、そこで多数決により議決するという形態ですので、、「メールで決裁」(議案について、理事の賛否の投票をメールで行う方式)はできないことになります。

 なお、上記の「理事の過半数をもって決する。」というNPO法第17条の条文は、必ずしも会議体での議決をすることを前提とは指定ません。いわゆる「持ち回り決議」であっても、それが「理事の過半数」であればOKという趣旨の条文です。

               弁護士 浅野晋

 
 

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