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書面評決の偽装など、認可申請手続きについて 投稿者:河合 佳祐 投稿日:2011/06/08(Wed) 10:55:35 No.9936
新公益財団法人認定申請手続きで、それまでの民法法人として監督官庁から認可された財団法人が、公益財団法人に移行する際、
移行後の新組織である評議員の選定委員会を、実際には開かずに、書面評決、形式を整えるのみとし、その議事録等について署名捺印を三文判で済ませることは可能でしょうか?
 公文書偽造等にあたるのでしょうか?
Re: 書面評決の偽装など、認可申請手続きについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/01(Fri) 06:53:25 No.9979
河合 佳祐 さん

 書面としての体裁は作っても、事実に基づかない書面ですので、そのような書面を使って手続きをすることは許されません。違法行為です。

 これら文書は「公文書」ではありませんから「公文書偽造」には当たりませんが、私文書偽造罪とか公正証書原本不実記載罪に該当する可能性はあります。

                  弁護士 浅野晋

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