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任期伸長での重任日付について 投稿者:S 投稿日:2011/06/13(Mon) 22:26:37 No.9943
日頃から大変参考にさせていただいております。
理事の改選に伴う、定款の任期伸長規定について質問させていただきます。

現在、定款の「役員の任期」に関する規定と、直近の登記は、以下のようになっております。

(定款の規定)
・役員の任期は2年
・理事は総会で選任するため、「後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する」という規定がある

(直近の登記)
理事の全員が重任だったため、各自「平成22年5月1日重任」となっている。


・・・この状態ですと、普通なら次回の任期満了日は平成24年4月30日だと思いますが、もし総会の開催がその日を超えてしまった場合・・・たとえば平成24年5月20日に開催して、全員を重任として次期役員を選任したとします。

この場合、定款の任期伸長の規定を使うと、登記をする際の任期満了日は、総会の開催日(同日重任)ということになるのでしょうか?
・・・あるいは、2年を超えることは出来ないと法律に定めがあるので、本来の任期満了日であった平成24年4月30日(翌5月1日重任)ということになるのでしょうか?

もし後者の場合、次期の役員は早くても平成24年5月20日重任ということになるかと思います。
すると、4月30日から5月20日までの間が理事不在ということになってしまい問題になるかと思うのですが、この場合、仮理事の選任というものが必要になってくるのでしょうか?

また、仮に次期役員を「5月20日重任」で登記をした場合、やはり任期はそこから2年ということになるため、従前までの「2年後の4月30日まで」という流れとはズレて、「2年後の5月19日まで」ということになってしまうかと思うのですが、これは致し方がないことなのでしょうか?

似たような過去のQ&Aは拝見したのですが、少し内容が異なるような気がしたのでご質問させていただきました。結果的に重複した内容の話でしたら申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
Re: 任期伸長での重任日付について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/01(Fri) 06:04:43 No.9974
S さん

「たとえば平成24年5月20日に開催して、全員を重任として次期役員を選任した」場合、旧役員の任期は、定款の任期伸長規定に基づき、5月20日までの任期となります。
 従って、「登記をする際の任期満了日は、総会の開催日(同日重任)ということになる」わけです。
 なお、この場合、「4月30日から5月20日までの間」は、任期伸長規定に基づき、旧理事の任期中ですから、仮理事の選任は必要ありません。

この場合、「また、仮に次期役員を「5月20日重任」で登記をした場合、やはり任期はそこから2年ということになるため、従前までの「2年後の4月30日まで」という流れとはズレて、「2年後の5月19日まで」ということになってしま」います。

 これは、定款の任期の定めが「2年間」と固定されているためです。
 この場合、任期を年度の終了日と同じにするための方式は、「役員の任期短縮について」という質問に対する私の2011年4月14日の回答をご覧下さい。

                     弁護士 浅野晋

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