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音楽演奏による著作権料の支払いについて 投稿者:まさ 投稿日:2011/06/27(Mon) 23:50:37 No.9962
NPO法に関しての質問とは異なってしまうため不適切であれば削除をお願いします。

私は、ある和太鼓演奏団体(任意団体)の代表をしております。

近々、ある老人ホームの夏祭りで和太鼓の演奏を行う予定なのですが、その際、お年寄りにも喜んでいただけるようにと、昔の歌謡曲にあわせた和太鼓の演奏をしたいと考えています。

そこで以下の条件の場合、我々の団体、または老人ホームでは、楽曲使用による著作権料を支払う義務が生じてしまうのでしょうか?

・和太鼓の演奏はボランティアのため無料で行う。
・市販の歌謡曲をスピーカーから流し、その曲にあわせて演奏する。
・老人ホームは夏祭りのため、食べ物や飲み物などを有料で販売している。


私たちの演奏によって老人ホームにご迷惑をおかけすることが出来ないためこのような質問をさせていただきました。
ご回答をいただければ幸いです。

また、こちらのサイトでの質問内容にそぐわないようであれば、削除をお願いします。

よろしくお願いいたします。
Re: 音楽演奏による著作権料の支払いについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/03(Sun) 23:35:56 No.9989
まさ さん

 著作権法第38条に、次のように定められていますので、著作権侵害の問題は生じません。
 なお、老人ホームが飲料等を販売することは、著作権法第38条にいう「料金」ではありませんから、心配しなくて大丈夫です。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3  放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

               弁護士 浅野晋
 
Re: 音楽演奏による著作権料の支払いについて 投稿者:まさ 投稿日:2011/07/11(Mon) 15:06:00 No.9999
浅野晋 様

返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
浅野様のご回答を読み大変安心しました。

本当にありがとうございました。

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