記事No |
: 1002 |
件名 |
: Re: 実施にあたってのボランティア団体の協力 |
投稿日 |
: 2002/05/03(Fri) 09:50:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
いわさん
> どのへんから請負契約となる可能性が強くなるでしょうか?
交通費数千円程度は実費弁償の範囲内ですよね。それではいくら位から委託も
しくは請負となるかは、金額で線引きできるものではありません。ただし自治
体であれば委託もしくは請負であるならば、きちんと契約を結ぶはずだと思い
ます。委託と請負の区別についてはQ1040に対するA1042を参照して下さい。
> 文部科学省発注工事請負等契約規則には、再委託に関する制約が設けられて
> いるでしょうか?
文部科学省については私もわかりませんが、委託契約であれば契約前に費用の
明細を見積もりの形で出すことになるのでその段階でチェックされるはずです。
再委託が絶対ダメという訳ではありません。請負に関しても「丸投げ」が問題
になったというのは、土木・建築関係以外ではあまり聞いたことがありません。
> 超簡単な委託契約書とは、
> 甲(NPO法人)は乙(実施サークル)へ、以下を委託し、乙はこれを受託する。
> 【委託内容、期間、金額、支払方法を明記】
> 以上、合意の証として、本契約書を2部作成し、甲乙各自1通保存する。
> 甲 NPO法人名、代表者名 印
> 乙 サークル名、代表者名 印
> というのでいいでしょうか?
それで結構です。
> 尚、ここでの委託費用は数万円程度の見込みです。
> 委託費用ー再委託費用=数千円
> を収益として、その22%を納税することになるのでしょうか?
原則を言えば、同種の事業を継続反復して行なうのであれば法人税法上の収益事
業に該当して、納税することになります。なお、実費精算方式の場合の非課税の
特例については前述のA1042をご覧下さい。
> 実施サークルに全額支払い、その後実施サークルからは任意の寄付がもしもき
> た場合、実施サークルに第三者性がなくなるなどの問題が起こるでしょうか?
実施サークルにNPO法人からは独立した意思決定機関があるのであれば問題あ
りません。
公認会計士・赤塚和俊