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記事No 10021
件名 役員の任期についておたずねしたいです。
投稿日 : 2011/07/28(Thu) 23:25:49
投稿者 やまおかがく
参照先
現在NPO法人の定款を起草しています。役員の任期についておたずねしたいです。

(たとえば、3月末日決算、最初の役員の任期は設立当初の事業年度に関する通常総会の終結の時までの定めがある場合)
H.24年4月2日に設立(設立時役員が就任)
H.25年5月30日(1回目の選挙、2期目の役員の就任日)
H.27年5月5日(2回目の選挙、4期目の役員の就任日?)A
H.27年5月30日(2期目の役員退任日翌日?、4期目の役員の就任日?)B

↑このAとBの差について疑問があります。

結論的には、
【1】
「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。」
という内容と同等のものにしたいのですが、法では原則2年以内となっています。

【2】
「役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結の時までその任期を伸長する。」
というのは可能なのですが、そうしますと今度は、任期中に総会を行った場合、総会後もしばらくは旧理事の任期となるようにも思われます。(Bのパターン)
そうではなく、この条文でも新任(重任)理事の就任日と退任理事の退任日は総会の日とすることはできるのでしょうか? (総会で退任と就任が承認された旨議事録に残せば大丈夫のように思いますが。)

もし、上記のように新任(重任)理事の就任日と退任理事の退任日を総会の日とすることができない場合に、
【3】
「役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結の時までその任期を伸長する。
3 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されている場合には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までその任期を短縮する。」
というのは可能なのでしょうか? どんな理由か思い当りませんが、立法意図(立法時にあえて【1】としなかった理由)に反しているのではないだろうか? と、思われますし、第1項本文が無意味になってしまうので、条文としての違和感を感じます。

【2】の場合の退任・就任日が、前回の就任日に応答する日となり、【3】もダメ、ということになるとしますと、通常総会の終結の時に役員の退任と就任の時をもっていきたい場合には、任期を1年として、
【4】
「役員の任期は次の定期総会での役員選出の日までとする」
とするしかないでしょうか? 

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