記事No |
: 10144 |
件名 |
: 売上1000万以下の規模のNPOの場合の消費税について |
投稿日 |
: 2011/10/04(Tue) 12:51:34 |
投稿者 |
: 佐藤 |
参照先 |
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毎年、収益の規模は1000万円を超えない規模のNPOなのですが、
本来事業で教材の貸出料金を徴収する際に、
「消費税を示してほしい」と先方から言われました。
基本的なことでお恥ずかしいのですが、
どのようにすればよいのでしょうか。
出張授業なども行っていますが、
本来であれば、料金を徴収する場合に消費税を明記
しなければならないものでしょうか。