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記事No 10152
件名 Re: 役員報酬について
投稿日 : 2011/10/08(Sat) 11:05:50
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
ks さん

 「役員報酬」とは、役員の職務の対価として支払われる報酬をいいます。従って、職員としての給与は、その職員が役員であったとしても、役員報酬ではありません

 「フルタイム職員としても勤務する」のであれば、給与はその労務の対価として支払われるものであり、役員報酬とは異なります。

 御質問のケースは、何の問題もありません。

                弁護士 浅野晋

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