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記事No 102
件名 Re: 理事の責任について
投稿日 : 2004/09/20(Mon) 07:57:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
悩める理事さん

> 1 このまま本人の辞表を受理した場合、理事長が行った法人名義の
>   負債は、他の理事が負うことになるのか。

個人保証をしていない限り、債務が個人に及ぶことはありません。

> 2 その場合、他の理事は、負債の件について一切相談もなされてい
>   ないことから、このような負債は認められないという議決を行い
>   (事後的になりますが)負債を免れることはできるのか?

理事個人に及ぶことはありませんが、債権者が理事長と共謀していない
限りは善意の第三者ですから、どのような議決をしても法人としての債務
を免れることはできません。

> 3 また、辞表を受理せず、解任決議を行いたいと考えていますが、辞
>   表の受理と解任決議の違いは何なのか?

仮に辞任にともなう権利(たとえば退職金など)があれば解任の場合には
その権利を失う等の違いがありますが、もともとそういう権利がないので
あれば、単に登記簿上の表記が異なるだけです。

>   本人欠席の場合、改めて総会を開いて弁明の機会を与える必要が
>   あるのでしょうか?
>   もし、いつまでも本人が出席しない場合、どうすればよいでしょうか?
>   欠席裁判となれば、手続きに瑕疵があることになるのでしょうか?

そもそも解任決議が可能かどうか自体が、定款の定めによります。もっと
も、社員総会で定款変更を行うことは可能ですので、同じ総会でまず定款
変更を行い、その後に解任することは可能と考えられます。弁明の機会を
与える必要かどうかも定款の規定によります。特にそういう権利をうたって
なければ本人が欠席していても解任は可能です。

> 4 背任で法人が理事長を訴えることができるのか?

事情によりますが、一般論としては可能です。

> 5 もし、事が公に成れば、行政からの委託事業もできなくなるとも
>   心配しています。上手く処理する方法はありませんか?
>   (理事長が負債総額を弁済すればよいのでしょうが・・)

これは行政がどう判断するかという問題です。一刻も早く正常化して事業
の遂行に支障のないことを納得してもらうしか方法はありません。下手に
隠し事はしない方が賢明です。

> 6 このような事態を理由としてNPO法人を解散することの是非について。

解散事由は法律及び定款の定めによりますが、その定めに従い社員総
会で議決すれば解散は可能です。是非をうんぬんするような問題ではなく
社員の総意はどうかという問題だと思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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