English Page
記事No 103
件名 Re: 理事の責任について
投稿日 : 2004/09/20(Mon) 16:44:00
投稿者 悩める理事
参照先
ご丁寧な回答ありがとうございます。
次に2点について、更にお尋ねします。

「弁明の機会」 についてですが、定款には、解任の場合、議決前に弁明の機会を与えなければならないとなっています。
この場合、先方の都合を聞かず、一方的に総会の日時を決めても構わないでしょうか?
「私に都合の悪い日時を指定し、弁明の機会を与えないつもりか!」と言われるのではないかと思います。
しかし、先方の都合ばかり聞いていても、きりがないとも思います。
また、出席しない場合、書面による弁明でも構わないでしょうか?


「法人の弁済」 についてですが、サラリーローンとの契約は、理事長が個人名で借入を行っており、
その連帯保証人に当法人がなっています。
このような契約(連帯保証)はそもそも有効なのでしょうか?
公私混同(理事長の代表権の悪用)であり、サラリーローンの会社は、善意の第三者と言えないように思えるのですが。

- WebForum -