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記事No 10357
件名 定款内容と理事長の権限について
投稿日 : 2012/02/13(Mon) 14:52:53
投稿者 安藤
参照先
 定款には理事の職務と、理事長の職務について記されており、団体により2種類の定款をよく見かけます。私が理事として参加する団体は、①理事長は、この法人を代表し、その職務を統括する・・となっています。他で見る定款では、②理事長は、この法人を代表し、その職務を総理する・・とあります。①統括する・②総理するの権限の違いがありますか?。参加しているNPOで理事を務めていますが、時々、理事から出た意見を理事会に諮らずに、理事長と副理事長で「イエス・ノー」を決め、理事を無視することがちょくちょくあります。この団体はオーナー理事長でもなく、特に力を発揮する理事長でもありません。自分の好み・考えで運営に関することを決めてします権限はあるのでしょうか?

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