記事No |
: 10388 |
件名 |
: 理事の代表権について |
投稿日 |
: 2012/03/07(Wed) 18:26:55 |
投稿者 |
: 長瀬廣文 |
参照先 |
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改正NPO法第16条に関連してお尋ねします。
本条が変更されたことに伴い、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」(ガイドブック通り)と定めた定款の法人の場合、現行定款のままで、代表権をもつのは理事長のみとなる。この場合、従来理事全員を登記していたいものを、理事長のみの登記に変更する必要があるとの説明を東京都の説明会で受けました。
上記定款の文言「理事長云々」は、代表権を制限することにあたるのでしょうか?
そうなら、なぜ理事全員の登記をしていたのでしょうか。
法16条第1項は、改正前と後で変更はないのに、今回登記の変更を行う理由がわかりません。
それとも、第2項に「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」とあったため、定款と矛盾しながら理事全員を登記していたということでしょうか。