記事No |
: 10444 |
件名 |
: 代表権を制限した際の契約などの有効性について |
投稿日 |
: 2012/03/27(Tue) 15:01:03 |
投稿者 |
: アジサイムラサキ |
参照先 |
: |
いつもお世話になっております。
4月から、代表権のある者のみを登記するにあたり、定款の見直しなどをしていて、ふと不安になりましたのでご相談します。
うちの団体では、代表権を理事長のみに限定しようと考えています。しかし、理事長が高齢ということもあり、所轄庁と相談してリスクヘッジとして下記のような定款にする予定です。
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第15条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2.理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない
3.副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
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ここで質問なのですが、
Q 上記のように定款上、理事長に事故ある時は副理事長が代理する、とする場合、万が一、理事長が突発的な事故で判断できない時は、副理事長は登記なしでも契約は有効になるのでしょうか?
所轄庁に確認したところ、「所轄庁では分からない」、法務局に確認したところ、「登記されれば、常に代表権を持つ状態である。その契約が有効になるかどうかは法務局が応えることではない」とのお返事を頂きました。
お手数をおかけしますが、何卒ご教示くださいますようお願いします。