記事No |
: 10452 |
件名 |
: Re: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について |
投稿日 |
: 2012/04/04(Wed) 17:57:18 |
投稿者 |
: シーズ鈴木歩 |
参照先 |
: |
土田 修弘さん
認定特定非営利活動法人でないものが、「認定」とは名乗れないことは、
法文の第五十条にあります。
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称または商号中に、
認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
そして、
第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで
並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。
とあります。
仮認定NPO法人は、第50条の規定を「準用」する、ということで、
つまり、「仮認定」も仮認定以外は名乗ってはいけない、と読みます。
シーズ鈴木歩