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記事No 110
件名 税法上の収益事業の要件としての「継続性」について。
投稿日 : 2000/06/04(Sun) 00:52:00
投稿者 鈴木律文
参照先
現在、国際機関から依頼を受けて英文冊子の日本語版作成(企画・翻訳・レイアウトに基づく
翻訳の抄訳・編集・デザイン・印刷・製本)を300万円強の値段で行っています。昨年11月に
契約(単発の契約)を結び、今年の1月末に完成する予定だったのですが、ずれて、6月の予定
になっています。
この事業は利益を上げることを目的としていましたので、何の疑問も無く税法上の「収益事業」
と考え、税務署や都税事務所に収益事業開始の手続きを取りました。その後、赤塚先生の「NPO
法人の税務」を拝読しましたら、税法上の「収益事業」に当たるには、「継続性」の要件が必要
ということが判り、自分たちが行っている事業は収益事業にはならないのではないかと言う疑問
が沸いてきました。
そこでこのことをまずは直接税務署に尋ねてみたのですが、回答は、「これは「請負業」にあた
り、今回は単発の契約かも知れないが、この仕事が成功すると第2段、第3段と仕事が舞い込ん
でくる可能性があるので、「継続性」があると考え、よって「収益事業」にあたる。また、青色
申告をしているので赤字は5年間繰り越せる。なので、収益事業にしておいた方が良い。」とい
うことでした。
ここから本音の話になるのですが、確かに当初私たちは、この事業を行うことによって第2段、
第3段の事業を目論んでいたのですが、実はこの事業が失敗に終わりそうで、収益どころか大赤
字になりそうです。勢い収益事業の復活は少なくとも2年間は考えられそうもありません。こう
いう状況下なので、収益事業の取下げをして、何とか法人都民税均等割7万円の免除を得たいと
切に願っているところです。
そういう訳で、大変申し訳ないのですが、上記の要件(事業年度の終わりは6月末)から鑑みて、
私たちの行っている事業は「収益事業」に該当するのかご意見を頂けないでしょうか。何卒宜し
くお願いします。

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