記事No |
: 121 |
件名 |
: Re: 設立申請書類作成時の団体の名称などについて |
投稿日 |
: 2000/06/16(Fri) 16:03:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
なかさん、ご投稿ありがとうございます。
さて、「NPO法人以外の者が、その名称中に『特定非営利活動法人』またはこれにまぎらわし
い文字を用いた場合、10万円以下の過料」に処せられるのは、NPO法の第4条と、第50条に
明記されていることです。
これは、NPO法人ではないのに、そう名乗ったり、団体の名称中に、そう思わせるような文字
があってはいけないということですが、例えば申請中の団体が「『特定非営利活動法人』申請
中」とか「『特定非営利活動法人』申請準備中」とパンフレットに入れたりすることまでは制限
されていません。
ところで、任意団体「A」がNPO法人となるにあたっては、まず「設立総会」(任意団体がな
い場合は設立発起人会)を開いて、そこでNPO法人化することについての意志を確認する必要
があります。その後、設立に必要な書類を揃えていくことになります。
いただいた情報だけでは詳細がつかめませんが、なかさんの場合、任意団体「A」の役員をまず
探しておられるようですね。それでは、その際に「将来はNPO法人化を考えていて、その確認
は設立総会で行う。法人となる際は、『B』という名称にしようと思っている。その後も役員と
して継続して欲しい」ということを伝えられると良いのではないでしょうか?
なお、所轄庁に提出する「特定非営利活動法人設立認証申請書」や役員の「就任承諾書」、
「宣誓書」などの書類(所轄庁にフォームがあります)の、「特定非営利活動法人の名称」の欄
には、「特定非営利活動法人 ○○△」という名称を書いて、申請することが一般的なようです。
所轄庁へ行けば、過去に申請した団体の申請書類などを縦覧できますので、参考にされるのも良
いと思います。
ところで、上記のように、法人になる前にNPO法人と名乗ったり、まぎらわしい文字を使って
はいけませんが、法人となった後は特にきまりはありません。パンフレットやその他に、名称の
前に「特定非営利活動法人」と付しても良いし、付さなくても良いことになっています。
シーズ事務局・轟木 洋子