記事No |
: 157 |
件名 |
: Re: 定款作成のうえでの質問 |
投稿日 |
: 2000/09/29(Fri) 17:48:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
あまのさん、
ご投稿ありがとうございました。調査などしている間に、お返事が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。まだ、ご質問全部にお答えできないのですが、取り急ぎ下記についてお知
らせいたします。
1)「○○日本事務局」という名称について
これについては、現在法務省などに問い合わせ中です。申し訳ありませんが、もう少しお待
ちくださいますようお願いいたします。
2)残余財産の帰属先に米国の本部を指定することについて
NPO法の第11条(定款)の第3項に残余財産の帰属先について定めがあります。
定款で残余財産の帰属先を規定する場合は次の5つのうちいずれかでなくてはなりません。
①国または地方公共団体
②民法第34条の規定により設立された法人
③私立学校法第3条に規定する学校法人
④社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人
⑤更正保護事業法第2条第6項に規定する更正保護法人
もし、定款上に帰属先を規定しなかった時は、NPO法第32条に定めてあるように、国又は
地方公共団体に譲渡されるか、国庫に帰属することになります。
米国の本部は、上記のうちのいずれにも当たらないことから、帰属先として指定することはで
きません。
3)定款上の収益事業について
あまのさんが書かれた、助成事業を支える募金活動、ワークショップ、書籍・教材の出版、
講師派遣が、全て特定非営利活動における目的(=青少年の健全育成に資する事業)を達成す
るためのものであれば、たとえ収益が出るものとしても、NPO法上では特定非営利活動に係
る事業となります。よって、定款には特定非営利活動の事業としてお書きください。
では、上記の1)については、追ってお返事させていただきます。
シーズ事務局・轟木 洋子