記事No |
: 158 |
件名 |
: Re: 定款作成のうえでの質問 |
投稿日 |
: 2000/10/02(Mon) 19:31:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
あまのさん、
お問い合わせの「○○○○日本事務局」という名称ですが、法務省民事第四課、および
法務局本局に問い合わせてみました。
法務省民事第四課によれば、基本的にNPO法人は民法第36条「外国法人」の規制を
受けるそうです。
この第36条によれば、一部の外国法人など国が条約を締結することで認許するもの等
の他は、外国法人の成立を認許しないということになっています。よって、外国法人の
部分である「○○○○日本事務局」という名称は、原則的に認められないそうです。
なお、日本の営利法人であっても「○○会社××支店」や「△△会社○×支部」のよう
な名称では登記できません。というのは、会社はひとつの独立した法人ですので、名称
のなかに組織の一営業所や一部門を示すような文字は使えないことになっているのです。
しかし、法務省民事第四課では、その団体の定款や活動が国内法人とはっきり分かるも
ので、ただ名称にのみ「日本事務局」が使われている場合であれば、最終的には所轄庁
が個別に判断するものになるだろう、とのお答えでした。法務局では、所轄庁が認証し
たものであれば、それを登記するまで、との返事です。
以上のことから、「○○○○日本事務局」という名称は、使用が完全に不可能という訳
ではなさそうですが、そのためにはきちんと内国法人であることを明らかにする必要が
あるし、そうであっても「外国の団体の一事務局であるような名称である」と考えられ、
認証されないこともあると思われます。
シーズ事務局・轟木 洋子