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記事No 16
件名 Re: 役員が海外に住んでいる場合の住民票について
投稿日 : 2000/01/17(Mon) 13:53:00
投稿者 轟木 洋子
参照先
はじめまして。シーズ事務局の轟木洋子です。
私も在留証明書の件が気になり調べてみました。
以下は外務省とホームページ検索で得た情報です。

< 外務省に電話でインタビュー >
 領事移住政策課証明班と邦人保護課に聞いてみたところ、
以下のようなお答えでした。
「当人が在留届けを出していたら、在外公館で在留証明書
の発行が可能。在留証明書には氏名、現住所、本籍地が書
かれているので居所を証明できるが、正確には提出先(こ
の場合は東京都)に聞いてみて欲しい。なお、在留届けは
義務ではないが、在外邦人にできるだけ提出するようにお
願いしているもの。また、代理人が在留証明書を請求する
場合は、本人が代理人に委任したという委任状が必要であ
る」

< ホームページ検索 >
NPO法人の申請の例ではありませんが、川井 正さんとお
っしゃる司法書士の方が開いておられるホームページ
http://www.bekkoame.or.jp/%7Eta.kawai/)に、不動
産登記の際に外国在留邦人が住所を証明できるものが紹介
されています。以下はその抜粋です。

●在外邦人の住所証明書
登記権利者が在外邦人の場合、登記の申請手続きに必要な
住所を証する書面として、日本の現地在外公館の居住(在留)
証明を添付する。(昭和33.1.22民事甲第1966号参照)
●在米邦人の住所証明書
登記権利者がアメリカに在住の日本人の場合、住所を証する
書面として、アメリカの現地公証人の居住(在留)証明を添付
してもさしつかえない。
(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
●台湾在留邦人の住所証明書
登記権利者が台湾在住の日本人の場合、住所を証する書面とし
て、財団法人交流協会在外事務所長が発行する居住(在留)
証明書を添付してもさしつかえない。
(昭和48.8.11民事三第6365号参照)

以上を鑑みると、インドの場合、現地の在外公館で発行された
在留証明書が住所を証明するものとして有効と思われますので、
東京都に確認してみてください。

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