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記事No 161
件名 Re: NPO法上の収益事業
投稿日 : 2000/09/27(Wed) 17:16:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
 菊池さん、ご質問の資格試験は前回のご質問のもの
と同じ内容だと思いますが、ご存じのように、NPO
法上の収益事業は法人税法の定義と違って、本来の目
的に沿ったものかどうかで判断します。
その要件の一つがご質問にあるように、不特定かつ
多数を対象としていることです。これは会員(社員)
でも受益者でも同じ考え方です。
その場合、多数かどうかは結果が多数かどうかでは
なく、多数に門戸を開いているかどうかで判断します。
また、特定かどうかは事業に一定の能力を必要とする
場合に条件を設けるのはかまわないとされています。
たとえばある学校の同窓生に限定するのはだめですが、
医療や保健の専門家に限るのは目的にてらして相当で
あればかまわないということです。
そのほか、ボランティアのリーダー養成講座を開く
のに現場の未経験者を除外する等、一定の選抜を行う
のは当然と考えられます。
以上にあてはめて考えると、ご質問からわかる範囲
では、収益事業ではなく本来事業に該当するものと思
われます。
           公認会計士・赤塚和俊

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