記事No |
: 164 |
件名 |
: 報酬についてお聞きします |
投稿日 |
: 2000/10/12(Thu) 00:52:00 |
投稿者 |
: 渡部直樹 |
参照先 |
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理事が活動し、または事務局を兼ねたりして働いたことに対する報酬は、役員報酬として取り扱われるものですか?
定款に理事報酬は無しと定めている場合、活動したことに対する報酬は受け取ることはできないのでしょうか?
また、前に質問したことですが、「この法人の目的を達成するためのその他の事業」を定款に記載する場合、
その事業の予算や計画はどのように作って県に提出し、認証を受けられたのでしょうか?
ちなみに、島根県の場合、事業予算や事業計画の不明確なものは認証されません。