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記事No 165
件名 Re: 報酬についてお聞きします
投稿日 : 2000/10/16(Mon) 21:50:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
渡部さん

ご投稿ありがとうございます。
報酬については、「役員としての労働の対価への報酬」と「職員としての労働の対価への報酬」
に分けて考えた方が良いでしょう。

NPO法では「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること」として
いますが、これは「役員としての労働の対価への報酬」のことで、営利企業のように、利益分配
としての報酬ではありません。(役員として何もしないのに報酬を受け取ることはできません)

よって、例えば「役員としての労働の対価への報酬」を役員の三分の一の方が受け取っておられ
る場合で、その他の役員が職員として働いていて「職員としての労働の対価への報酬」を受け取
られる、ということは可能です。

渡部さんの団体の場合は、この2つのうち「役員としての労働の対価への報酬」は無しと定めら
れているそうですが、「職員としての労働の対価への報酬」については、定款の定めなどに基づ
き、別途内部で話し合われて決められてはいかがでしょうか?

なお、「この法人の目的を達成するためのその他の事業」の定款への記載については、認められ
るべきとシーズは考えています。一部の所轄庁では、これをなかなか認証しないようですが、全
く問題なく認証している所轄庁もあります。この事業の予算や計画についても、他と同じように
作成して申請すれば良いと思います。明確に事業内容を書いて提出し、認証を得られるよう頑張
ってください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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