記事No |
: 166 |
件名 |
: Re: 報酬についてお聞きします |
投稿日 |
: 2000/10/18(Wed) 15:10:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
轟木 さん
赤塚です。轟木さんのご意見に若干疑問がありますので、私の考えを述べさせて頂きます。
> 報酬については、「役員としての労働の対価への報酬」と「職員としての労働の対価への報酬」
> に分けて考えた方が良いでしょう。
分けて考えることは可能でしょうか。おっしゃる意味はわかりますが、現実にはNPO法人には
純粋な役員としての労働はほとんどないと思います。しいて言えば理事会ぐらいでしょう。
> NPO法では「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること」として
> いますが、これは「役員としての労働の対価への報酬」のことで、営利企業のように、利益分配
> としての報酬ではありません。(役員として何もしないのに報酬を受け取ることはできません)
これはその通りだと思います。
> よって、例えば「役員としての労働の対価への報酬」を役員の三分の一の方が受け取っておられ
> る場合で、その他の役員が職員として働いていて「職員としての労働の対価への報酬」を受け取
> られる、ということは可能です。
これは私は違うと思います。法律が言っているのは、役員としての労働か職員としての労働か区別
なく、三分の一以下の役員しか報酬は受けられないという意味だと思います。
> なお、「この法人の目的を達成するためのその他の事業」の定款への記載については、認められ
> るべきとシーズは考えています。一部の所轄庁では、これをなかなか認証しないようですが、全
> く問題なく認証している所轄庁もあります。この事業の予算や計画についても、他と同じように
> 作成して申請すれば良いと思います。明確に事業内容を書いて提出し、認証を得られるよう頑張
> ってください。
もちろん異論はありませんが、設立初年度や二年目には「その他の事業」をやる予定はないとして
認証申請の時点では本来事業だけの予算や計画だけで申請してもいいのです。
市民オンブズマン福岡ではそれで申請して認証を受けました。
公認会計士・赤塚和俊