記事No |
: 167 |
件名 |
: Re: 報酬についてお聞きします |
投稿日 |
: 2000/10/26(Thu) 23:26:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
赤塚さん、ご意見をいただき、本当にありがとうございます。
さて、「役員としての労働の対価への報酬」と「職員としての労働の対価への報酬」の区別に
ついては、立法過程でも検討されたところです。
確かに法律の書き方がわかりにくいと指摘もあるところで、赤塚さんのご意見はもっともです
が、実際にNPO法の立案に関わられた千葉大の橘氏(NPO法立法当時は衆議院法制局でN
PO法を担当)、衆議院法制局の正木氏が書かれた「やさしいNPO法の解説」には、役員が
報酬をもらって良いか、という質問に次のように答えています。
「まず、その受ける報酬の多寡に関係なく、『役員としての報酬』を受けているかどうか、だ
けが問題となるということがポイントです。つまり、ここで問題にされているのは、あくまで
も『役員としての報酬』ですから、役員が同時に職員としての身分をも有する場合には、当該
職員としての職務遂行の対価として受ける給与は、ここでいう『(役員)報酬』には当たりま
せん。」
このように、NPO法では「役員としての報酬」と「職員としての報酬」を分けて考えてい
るのです。
このことから、「役員としての労働の対価への報酬」を役員の三分の一の方が受け取っておら
れる場合で、その他の役員が職員として働いていて「職員としての労働の対価への報酬」を受
け取られる、ということも可能になってきます。
「その他の事業」の予算や計画については、赤塚さんのおっしゃるように、「初年度や2年目
には『その他の事業』をやる予定はないとして認証申請の時点では本来事業だけの予算や計画
だけで申請してもいい」と思います。もし、予算や計画を出される場合には、他の事業と同じ
ように作成して提出するということです。
では、赤塚さん、今後もよろしくお願いいたします。
シーズ事務局・轟木 洋子