記事No |
: 171 |
件名 |
: Re: 設立時の財産がマイナスというのは可能ですか? |
投稿日 |
: 2000/10/22(Sun) 20:57:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
黒沢様
債務超過でNPO法人の設立認証の申請はできないと
考えた方がいいと思います。所轄庁も多分ダメだと言う
はずです。
所轄庁がOKしたケースが福岡県で実際にあったので
すが法務局に登記する段階で法務局から登記を拒否され
今、設立登記が宙に浮いた状態になっています。拒否の
理由は設立時点で破産状態(債務超過)の法人の登記は
できないというものです。
現に活動している団体がNPO法人化するときによく
使われるテクニックは資産負債ともにゼロで認証申請、
登記も済ませ、設立後に母体となった団体から資産、負
債を一括して寄付を受けるという手法ですが、債務超過
ではこの手法は使えません。
実質的に負債を引き継ぐためには、それに対応する資
産を計上して少なくともプラスマイナスゼロで資産、負
債を法人に帰属させなければなりません。この場合でも
負債の引継ぎについて債権者の同意は必要です。
債務超過の金額が少額であれば、法人設立の手数料の
ような形で精算することも不可能ではないと思いますが
それにしてもリーズナブルな金額でなければいけないで
しょう。
後は、法人設立後も任意団体の活動も継続して法人か
ら任意団体へ事業を委託して精算するくらいしか方法は
ないと思います。
そのどちらも不可能であれば、現在の任意団体の構成
員が債務を負担するか、法人化をあきらめるか、いずれか
しかないでしょう。
公認会計士 赤塚和俊