English Page
記事No 171
件名 Re: 設立時の財産がマイナスというのは可能ですか?
投稿日 : 2000/10/22(Sun) 20:57:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
黒沢様
 債務超過でNPO法人の設立認証の申請はできないと
考えた方がいいと思います。所轄庁も多分ダメだと言う
はずです。
 所轄庁がOKしたケースが福岡県で実際にあったので
すが法務局に登記する段階で法務局から登記を拒否され
今、設立登記が宙に浮いた状態になっています。拒否の
理由は設立時点で破産状態(債務超過)の法人の登記は
できないというものです。
 現に活動している団体がNPO法人化するときによく
使われるテクニックは資産負債ともにゼロで認証申請、
登記も済ませ、設立後に母体となった団体から資産、負
債を一括して寄付を受けるという手法ですが、債務超過
ではこの手法は使えません。
 実質的に負債を引き継ぐためには、それに対応する資
産を計上して少なくともプラスマイナスゼロで資産、負
債を法人に帰属させなければなりません。この場合でも
負債の引継ぎについて債権者の同意は必要です。
 債務超過の金額が少額であれば、法人設立の手数料の
ような形で精算することも不可能ではないと思いますが
それにしてもリーズナブルな金額でなければいけないで
しょう。
 後は、法人設立後も任意団体の活動も継続して法人か
ら任意団体へ事業を委託して精算するくらいしか方法は
ないと思います。
 そのどちらも不可能であれば、現在の任意団体の構成
員が債務を負担するか、法人化をあきらめるか、いずれか
しかないでしょう。
           公認会計士 赤塚和俊

- WebForum -