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記事No 182
件名 Re: 設立時の財産について
投稿日 : 2000/10/26(Thu) 11:03:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
NPO法人の会計を事業ごとに区分することは認められて
います。区分の仕方は自由ですが、総会や所轄庁に提出す
る決算書上は、事業ごとの決算書だけでなく法人全体の決
算を総括する表も必要と考えられます。本部会計も事業会
計も法人を構成する一部だからです。

当然、設立時においても、事業会計に属する預金や備品等
も法人の財産として財産目録に記載します。ただし、質問
「188」(回答190)でお答えしたように、資産、負債ともにゼ
ロで設立し、設立後に任意団体から購入する形式にすれば、
申請時の財産目録に記載する必要はありません。

         公認会計士 赤塚和俊

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