記事No |
: 188 |
件名 |
: Re: 理事長の業務 |
投稿日 |
: 2000/12/01(Fri) 21:48:00 |
投稿者 |
: 松原 |
参照先 |
: |
シーズの松原といいます。
定款で定めれば、理事長でなく「会員担当理事」や「会計担当理事」でもOKです。
ただし、会員担当理事や会計担当理事がいなければ困りますから、定款で、その役職を置くこと、誰が(もしくはどのような手続きで)その担当理事をするのか(選ぶのか)を、明記しておく必要があると思います。
- - 理事長の業務 - 佐藤綾子 2000-11-07 17:13:00 No.187