English Page
記事No 188
件名 Re: 理事長の業務
投稿日 : 2000/12/01(Fri) 21:48:00
投稿者 松原
参照先
シーズの松原といいます。

定款で定めれば、理事長でなく「会員担当理事」や「会計担当理事」でもOKです。
ただし、会員担当理事や会計担当理事がいなければ困りますから、定款で、その役職を置くこと、誰が(もしくはどのような手続きで)その担当理事をするのか(選ぶのか)を、明記しておく必要があると思います。

- WebForum -