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記事No 193
件名 労働への対価としての報酬
投稿日 : 2000/11/12(Sun) 18:14:00
投稿者 大神田恵子
参照先
 現在、任意団体で相談事業を行っている専門職中心の団体です。NPO法人化を目指して勉強中なので、わからないことだらけです。教えてください。
さて、現在は、事務局代表兼職員として、相談業務に携わり、有給(時給)で報酬を受けています。法人化後も役員、職員という同様の立場で、組織運営と相談業務を行う予定でいますが、役員であり、有給スタッフという立場は、可能なのでしょうか?「職員としての労働の対価としての報酬」を受けられると聞きましたが、報酬額などは、定款に明記すればよいのでしょうか?

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