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記事No 198
件名 Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について
投稿日 : 2000/11/18(Sat) 08:37:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
鬼頭弘さん

次の部分の意味がよくわからないのですが、基本的に法人に対する(委託契約の)支払
は源泉徴収されないはずです。契約が個人であれば源泉徴収されます。その場合は
NPO法人とは関係のない自治体と個人の契約ということになります。

> 委託を受けた観察会の収入や講師派遣の報償費は源泉徴収されてきて,
> ほとんど全額が講師に支払われます。

ただし、自治体側の都合で個人に対する謝金には予算があっても法人とは契約できない
といったケースも確かにあります。名目が個人に対する謝金であれば源泉徴収されます。
その場合でも支払側の名目にかかわらずNPO法人の収入とするのは構いません。

> まず,これらの委託料や報償費は法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
> 収益事業について,収益が800万円以下ならば税率が22%とあります。
> また,法人事業税は400万以下の5%のようです。

その事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかはもう少し内容をうかがわないと
判断できませんが、収益事業であれば収入からその事業にかかった経費を控除した利益
に課税されるのはおっしゃる通りです。

> NPOになった場合この二つの税金がかかると考えて良いのでしょうか。

そうです。正確に言えばNPO法人になったから課税されるのではなく、任意団体であって
も収益事業を行えば課税されます。現実的には任意団体であれば税務署が把握しきれな
いので実際に課税されることが少なかったということです。

でも鬼頭さんのご質問のケースは本当に利益が残る事業なのでしょうか。

>(年間予算が数十万円の団体でこのような税金を払うのは苦しいところです)

最初から利益抜きを承知で事業をされているのであれば、収益事業には当たらないという
解釈も可能です。ただし収益事業ではないということになると、源泉徴収された税金の還
付も受けられないということになります(詳しくは「NPO法人の税務」の源泉徴収の項をお
読み下さい)。

収益事業であれば、利益がほとんどなければ実質的に税額は生じないし源泉徴収税額
の還付を受けることも可能です(契約名義が法人ではなく個人であっても実際に事業を
行ったのが法人であれば還付請求できます)。
ただし、収益事業ということになれば法人住民税の均等割は赤字の事業でも課税されま
すのでご注意下さい。
                           公認会計士・赤塚和俊

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