記事No |
: 200 |
件名 |
: Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について |
投稿日 |
: 2000/11/19(Sun) 07:04:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
鬼頭弘さん
> これまで委託と考えていたのは個人との契約であったようです。
たとえ個人との契約であってもNPO法人の事業収入としても構わない
のは前に書いた通りです。
問題はそれが法人税法上の収益事業に当たるかどうかです。
> 私どもの行う観察会や講座は,下見や交通費,観察会のしおり作成
> などの必要経費を考えると収益事業に当たらないと考えた方がよい
> ように思えてきましたが如何でしょうか。
実費が委託契約の収入を大きく上回るようであれば収益事業には該当
しないと考えられます。
ただし、収益事業に当たらないということになると源泉徴収された税額
は還付請求できないということをご承知おき下さい。
この源泉徴収制度は私も非常に矛盾の多い制度だと思いますが、現
行法では如何ともしがたいところです。
できたら個人との契約ではなく法人として契約できるよう交渉されるこ
とをお勧めします。
公認会計士・赤塚和俊