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記事No 202
件名 Re: NPO法人として事業を行った場合の報酬について
投稿日 : 2000/11/21(Tue) 04:22:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
>源泉徴収額は10%だったと思います。

その通りです。

>法人として契約した場合,申告の手続きをしたり,
>法人税額が国と県をあわせたらそれ以上になってしまったりするように思えます。
>つまり,
>,税も多く支払わなくてはならなくなるように思えますが
>如何でしょうか。

法人として契約した場合に申告の手続きが必要になるのは、その委託事業が収益事
業に該当する場合だけです。法人として契約イコール収益事業ではありません。採
算を度外視した事業が収益事業ではないのは前に書いた通りです。ただし、委託事
業が収益事業に当たらないかどうかは微妙な部分もありますのでこちらが収益事業
ではないと思っても税務署が収益事業と認定するリスクは残ります。

仮に収益事業とされたとしても、税負担は地方税均等割+所得(収入マイナス経費)
の約30%ですから源泉税10%(収入の10%)とどちらが大きいかは収入の規
模によります。

いずれにせよ法人として申告するとなると手続きが面倒になるのは確かです。ただ、
個人との契約であるとすれば、収入を法人の会計に入れることはできませんし、そ
の個人は確定申告をする必要があります。

以上を整理すると次のようになります。

1、契約名義個人、収入計上も個人………法人は無関係、個人が確定申告
2、契約名義個人、収入計上は法人
 1)収益事業に該当………法人税の申告、赤字であれば源泉税は還付請求できる
 2)収益事業ではない………申告不要、赤字でも源泉税は還付請求できない
3、契約名義法人、収入計上も法人………源泉徴収はない
 1)収益事業に該当………法人税の申告必要、赤字であれば税負担は均等割のみ
 2)収益事業ではない………申告不要、源泉税も均等割も負担しなくてよい

                      公認会計士・赤塚和俊

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