記事No |
: 206 |
件名 |
: Re: 外国人の住所証明で「翻訳者を明らかにした」とは? |
投稿日 |
: 2000/12/01(Fri) 19:09:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
佐藤さん、
ご投稿ありがとうございます。
確かに、特定非営利活動促進法施行規則の第2条第3項には、外国に住む外国籍の役員の
住所や居所を証する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を
添付することとなっています。
外国籍の外国に住む役員を持つNPOで、過去に認証された例を見てみました。
米国の場合ですが、その役員になる方自身が次のことを記し、公証人(米国ではNotary
Publicと呼ぶようです)が、その文書の下にサインをしてその文書を証明しています。
また、公証人の職権がいつまでなのかも記載されています。
・日付
・住所を照明する旨の文章
・さらに住所を明らかにするために、自分の人物の自動車免許証と確定申告書類の最初の
ページのコピーを添付する旨の文章
(※これは特に必要ないと思いますが、この方の場合は念のために付けられたようです)
具体的には、次のような文面です。(※日付などは例として入れてあります。)
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November 28, 2001
This is to certify that the residing residence address of ○○△× is the
following:
----------------------
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U.S.A.
Following documents are attached a further proof.
- Photo copy of ○○○(州名)Drivers License
- Photo copy of the top page of 2000 Income tax return
役員になる方の署名
(以下は公証人が書いた部分)
State of ○○○(州名)、County of ○○(郡の名称)
Singed before me on November 28, 2001 by ○○△×(役員の名前)
公証人の署名
Notary Public
My commission expires 1/6/2004
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なお、上記の文書に日本の翻訳がついていますが、これは、翻訳者の住所などは必要なく、
氏名だけです。
以上、参考になれば幸いです。
シーズ事務局・轟木 洋子