記事No |
: 212 |
件名 |
: Re: とてもとても基本的な事ですが、収益事業についてお聞きします。 |
投稿日 |
: 2000/11/25(Sat) 11:51:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
はしもとさん
通常は年2回程度のバザーは物品販売業ではない、つまり法人税法
の収益事業ではないとされています。
問題はバザーの定義がないことです。普通は会員や支援者から無償
で提供された品物を販売することと考えられます(販売用のカレン
ダーや食品はどうやって調達されているのでしょうか)。
ただし、一回の売上が10万円に満たない程度であれば、仮に有償
で仕入れた商品が含まれていても、何ら問題はない(継続的な事業
とは言えない)と思います。
それよりも気になるのは作業所で生産されたものを販売されている
のかどうかです。継続的に販売されているのであれば、物品販売業
ではなく製造業として収益事業と認定される可能性があります。
物品販売業と製造業の違いは、物品販売業は不特定多数への販売
に限られるのに対し、製造業は特定の業者に引きとってもらう場合で
も収益事業になるという点です。
この場合でも、販売価格が実費程度であれば収益事業ではないとい
う解釈は可能ですが、慎重に検討された方がいいと思います。
公認会計士・赤塚和俊