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記事No 213
件名 Re: 追伸
投稿日 : 2000/11/25(Sat) 18:02:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
すみません。
障害者の作業所の場合は次の特例の適用があると思います。

「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者がその事業
に従事する者の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの
者の生活の保護に寄与している場合」は、その事業は収益事
業に当たらない、という規定です。

はしもとさんのケースはこれに該当するのではないでしょうか。
なお、半数以上の判定は延べ人数により、1日の勤務時間が
短くても通常に勤務したとみなして良いことになっています。

           公認会計士・赤塚和俊

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