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記事No 215
件名 Re: 補足質問です。
投稿日 : 2000/12/02(Sat) 09:42:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
はしもとさん

 説明不足で申し訳ありませんでした。身体障害者雇用の特例
は身体障害者だけではなく、次の人たちを雇用する場合にも適
用されます。

・生活保護法の規定により生活扶助を受ける者。
・ 児童相談所、精神薄弱者更正相談所、精神保健福祉センター
または精神保健指定医により精神薄弱者として判定された者。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
・年齢65歳以上の者。
・一定の定めに該当する母子家庭の寡婦。

 という訳で、はしもとさんのケースはこの特例の適用がある
と思われます。

 また、これは想像ですが、年間100万円程度の収入では実質
赤字ではないでしょうか。実質赤字という意味は、資金の不足
を寄付やカンパやバザーで補っておられるのではないかという
意味です。もしそうであれば、そもそも収益を目的とした事業
ではないので課税されないという解釈も成り立ちます。
 問題は、この解釈は法律で明確に定義されたものではないの
で課税当局の担当者によって違うこともあるという点です。と
もかく、積極的にこちらから収益事業と解釈して申告する必要
はありません。
              公認会計士・赤塚和俊

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