ぱいんさん、いつもありがとうございます。
nogamiさん、貴重な情報をありがとうございます。
通りすがりの人さん、法的には、ぱいんさんが書かれているとおりです。NPO法人
だからといって、最低賃金法を守らなくて良い、ということはありません。
ご質問に書かれていることだけでは実態が分かりかねますが、困った問題ですね。
17500円分だけは労働者として、あとはボランティアと割り切って仕事をされる
のなら別ですが、そうでなければ労働基準監督署や労働局に相談されることをおすす
めいたします。
nogamiさんが書いていらっしゃるように、NPOや自治体のなかには、有償ボランテ
ィアという制度を設けていて、ボランティアに若干の「謝礼」を渡しているところも
ありますが、これは賃金ではなく、謝礼と言っているようです。しかし、実態とし
ては、謝礼というより労賃と考えられるものも多いようです。
また、この有償ボランティアという表現のために、NPOは人を安く雇用できるとこ
ろ、という勘違いもあるようです。この問題について、大阪ボランティア協会のホー
ムページの「VOICE」コーナーに関連した記事が掲載されていますので、よろしければ
読んでみてください。アドレスは以下のとおりです。
http://cw1.zaq.ne.jp/osakavol/npoc/voice/index.htmlシーズ事務局・轟木 洋子