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記事No 2265
件名 会員制介護サービスへの税金
投稿日 : 2003/05/25(Sun) 20:33:00
投稿者 いんちきおやじ
参照先
 前に引当金の件で質問した者ですが、昨年度の決算で、
いわゆる会員制の住民参加型介護人派遣サービスの事業
収入が、3000万円を超えることがわかりました。
 こうした事業は、実際には1時間当たりわずかな
手数料収入で運営されていても、周旋業や請負業とし
て、収益事業(法人税法上)とされているケースが多い
ようですが、私たちの団体の場合、利用者から利用料の
名目でいただいてきたお金は、実は行政の介護制度から
出ている範囲のものなので、純然たる「利用料」ではあ
りません。
 つまり、利用者が利用しているホームヘルプサービス
などの公的な介護制度によって介護者に支払われた報酬
を、その介護者と利用者の合意により、いったん当会で
預かり、それを元手に、当会で公的制度よりも低い単価で
介護派遣を行い、より長時間の介護保障を可能にしてい
るのです。当会には、介護人への介護報酬プラス事務手
数料を「利用料」として、預かった金額からいただき、
残額が出た場合は、元の介護者に戻しています。
 いわば、公的な介護制度から出ている金額の範囲内で、
介護時間を延ばす「やりくり」をしてきたわけです。も
ちろん、この事業だけでは全くの赤字で、寄付金や会費
収入、あるいは借入金などでなんとかしのいできました。
今年度からは、この事業の大部分が支援費の指定事業に
移行するので、事情は違ってくるのですが、このような
事業でも、やはり法人税法上の収益事業とされる可能性
の方が高いのでしょうか?
 また、見かけ上の収入であっても、3000万円を超
えているということで、来年度から消費税の課税事業者
になることは、避けられないのでしょうか?

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