記事No |
: 2265 |
件名 |
: 会員制介護サービスへの税金 |
投稿日 |
: 2003/05/25(Sun) 20:33:00 |
投稿者 |
: いんちきおやじ |
参照先 |
: |
前に引当金の件で質問した者ですが、昨年度の決算で、
いわゆる会員制の住民参加型介護人派遣サービスの事業
収入が、3000万円を超えることがわかりました。
こうした事業は、実際には1時間当たりわずかな
手数料収入で運営されていても、周旋業や請負業とし
て、収益事業(法人税法上)とされているケースが多い
ようですが、私たちの団体の場合、利用者から利用料の
名目でいただいてきたお金は、実は行政の介護制度から
出ている範囲のものなので、純然たる「利用料」ではあ
りません。
つまり、利用者が利用しているホームヘルプサービス
などの公的な介護制度によって介護者に支払われた報酬
を、その介護者と利用者の合意により、いったん当会で
預かり、それを元手に、当会で公的制度よりも低い単価で
介護派遣を行い、より長時間の介護保障を可能にしてい
るのです。当会には、介護人への介護報酬プラス事務手
数料を「利用料」として、預かった金額からいただき、
残額が出た場合は、元の介護者に戻しています。
いわば、公的な介護制度から出ている金額の範囲内で、
介護時間を延ばす「やりくり」をしてきたわけです。も
ちろん、この事業だけでは全くの赤字で、寄付金や会費
収入、あるいは借入金などでなんとかしのいできました。
今年度からは、この事業の大部分が支援費の指定事業に
移行するので、事情は違ってくるのですが、このような
事業でも、やはり法人税法上の収益事業とされる可能性
の方が高いのでしょうか?
また、見かけ上の収入であっても、3000万円を超
えているということで、来年度から消費税の課税事業者
になることは、避けられないのでしょうか?