記事No |
: 2266 |
件名 |
: Re: 会員制介護サービスへの税金 |
投稿日 |
: 2003/05/29(Thu) 17:27:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
いんちきおやじさん
お返事が遅れて申し訳ありません。実はたいへん難しい問題で
答えあぐねていました。規約等の定め方によっても違ってくる
のでしょうが、介護人へ支払われる分は預り金として、手数料
部分だけを団体の収入として計上する方法があると思います。
それでも法人税法上は収益事業となることは間違いないでしょ
う。おっしゃるように赤字であれば法人税は発生しませんが、
法人住民税の均等割が課税されることになります。
このとき会費や寄附金が課税対象になるかどうかは、税務署に
よっても対応が異なるようです。介護人派遣サービス以外にど
んな活動をされているかによっても違ってきます。
> また、見かけ上の収入であっても、3000万円を超
> えているということで、来年度から消費税の課税事業者
> になることは、避けられないのでしょうか?
介護保険事業は消費税は非課税です。支援費については法人税
も消費税も課税か非課税か未定です。ただし、いんちきおやじ
さんの団体の行っている事業は介護保険事業そのものではない
(そもそも法律上そんなことが可能かも私にはわかりません)
ので、消費税の課税事業者とされる可能性はあると思います。
また、平成15年度までは3000万円以下が免税業者ですが、来年
平成16年度からは免税の基準額が1000万円に引き下げられます。
この基準額は2年前の実績で判定しますので、14年度の課税売上
が1000万円を超えていたら16年度から課税業者ということにな
ります。この点もご注意ください。
私の経験した事例では、決算書上、収入と支出を両建てで3000
万円を超えていた事業者で、実質的には預り金であることを説
明して免税を認めてもらったことがあります。要は規約や実態
が預り金であることを立証できる形になっているかどうかです。
公認会計士・赤塚和俊