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記事No 2267
件名 Re: 会員制介護サービスへの税金
投稿日 : 2003/05/29(Thu) 23:59:00
投稿者 いんちきおやじ
参照先
赤塚さん、

ていねいなお答え、ありがとうございました。
このような介護人派遣の方法は、公的制度による介護保障時間が少ない地方で、よく行
なわれてきました。法的に問題がないのかどうかは、私にもわかりませんが、そうでも
して介護時間を「水増し」しないと、地域での自立生活を維持できなかったという事情
があります。
いずれにしても、収益事業になることは避けられないのですね。

「預り金」としての処理は可能ですが、規約などで明記されているかといえば、苦しい
ところです。以前、監事の方に、「利用者・介護スタッフ・団体で三面契約を結んで、明
記しておいた方がいい」と助言されたことはあったのですが、しないままになってます。

> このとき会費や寄附金が課税対象になるかどうかは、税務署に
> よっても対応が異なるようです。介護人派遣サービス以外にど
> んな活動をされているかによっても違ってきます。

うちはその他には単発の講座などをやったり、講師派遣(といっても、理事や事務
局スタッフがもらった講師謝礼を拠出する形)などの事業をやってます。
会費のうち、「利用会費」「介護会費」は、介護人派遣サービスの利用者、介護ス
タッフの、対価性のある会費なので、事業収入に計上していますが、賛助会費は、
管理部門の収入としています。寄付金も管理部門で処理しています。

> 平成16年度からは免税の基準額が1000万円に引き下げられます。
> この基準額は2年前の実績で判定しますので、14年度の課税売上
> が1000万円を超えていたら16年度から課税業者ということにな
> ります。この点もご注意ください。

あ、そうでした! う~ん。
とにかく、法人税や消費税の処理は、うちのような小規模の素人集団には、ちょっ
と手に負えそうにありません。法人税の申告書類は一応もらってきましたが、
別表やら明細書やら、どう書いていいかさっぱりわかりません。(泣)
やはり、公認会計士さんなど、プロにやってもらった方が無難でしょうね。

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