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記事No 2269
件名 Re: 代表権のない会長を定款で規定するには?
投稿日 : 2003/06/01(Sun) 19:42:00
投稿者 ぱいん
参照先
悩めるコミネット様
> 当時の会長副会長をNPO法人の定款上
> 代表権を持たないかつまた理事としてでもない、会長副会長として位置付けたいのです。
> 会の代表者は、理事長ですが、別に「会長」が存在すると対外的に混乱しそうで・・・
> 顧問としての条項を設け、名誉会長等の名称を使って規定すればとも思うのですが・・
> 例えば、財団法人などでは、県知事等が会長(この場合名誉職でしょう)をつとめ
> 会の運営は理事長が代表権を持って実務を取り仕切っているものが多いと聞きます。
> これと同じように、できないか?ということなのですが・・・
> なお現在は、定款上の位置付けは無く、一会員ながらも、単に従来どおりの呼び方で
> 「会長」と読んでいます。

混乱するでしょうね。
「会長」という呼称は職務上代表権を有するものであると表していると認められます。
たとえ、定款上、代表権をもっていなくても普通の人には代表権を持っていないとは
思わないような呼称を公認することはやめておかれた方がよいと思います。
「顧問」か「名誉会長」とかいう呼称にされた方がいいでしょう。

ちなみに、知事が財団法人の会長をする場合、理事でないケースを私は聴きませんが
具体的事例があればご教示ください。

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