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記事No 227
件名 Re: 法人住民税の均等割の免税
投稿日 : 2000/12/02(Sat) 09:43:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
黒沢敏浩さん

 法人税法上の収益事業を行っていないNPO法人の法人住民税
の減免について、適用のある自治体がどれだけあるか正確に調べ
ている機関はありません。
 その理由は、ほとんど(私の知っている限りではすべて)の自
治体が、この減免を条例改正で行うのではなく首長の裁量で行っ
ているからです。毎年減免申請を求められるのもこのためです。
 私の住んでいる福岡市でも減免申請をするまでは減免をするか
どうかは約束できない。申請を受けてから判断するという態度で
した。ということは、まだひとつもNPO法人のない自治体では
減免があるのかないのか推定することもできないのです。たぶん
自治体側は申請があるまでは決めずにおこうということなのです。
 なお、都道府県については、すべての都道府県で免税(非課税)
となっています。

 これは、ご質問ではないと思いますが、技芸教授業が限定列挙
となっている理由は、民間と競合する事業については課税しない
と弊害が生じるという判断によるものです。
 技芸教授業だけでなく、法人税法の収益事業課税の根本にはこ
の考え方があります。33業種の限定列挙もそうです。ただし、い
かんせん法律(政令)が古いものですから、現在の実状にそぐわ
なくなっています
 欧米では、民間競合を基準とせず、その事業が本来事業である
かどうかで判断するという考え方(本来事業であれば課税しない)
が主流となっています。日本もそうすればNPO法の収益事業の
規定と矛盾を起こさないですむのですが。

            公認会計士・赤塚和俊

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