記事No |
: 2278 |
件名 |
: 破産についてお尋ねします |
投稿日 |
: 2003/05/27(Tue) 20:56:00 |
投稿者 |
: 弘末 |
参照先 |
: |
NPO法第40条では、NPO法人の解散に関して
民法第70条を準用するよう規定しています。
従って、NPO法人が債務超過に陥ったときは
理事は破産宣告の請求をし、解散しなければ
ならないと読み取れますが、債務超過を
「資産-負債<0」と定義した場合、この要件に
該当するNPO法人は多数存在すると思われます。
この規定をどのように解釈すべきかご教示下さい。