記事No |
: 2279 |
件名 |
: Re: 破産についてお尋ねします |
投稿日 |
: 2003/05/29(Thu) 15:45:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
弘末さん、ご投稿ありがとうございました。
NPO法コンメンタール(日本評論社)見ても、確かにNPO法人は「支払い不能と債
務超過を破産原因として」おり、「いずれかの原因があるときには、・・・(略)・・
・破産の申し立てにより、裁判所は破産宣告をなす」とあります。
また、第2項により、債務超過の場合には「(理事は)債務超過のときには、その重要
性に鑑みて、さらに、破産申し立ての義務も負わされた」とあります。また、この条項
に違反した時には過料に課されるともあります。
そこで、弁護士さんに聞いてみました。以下は、そのお答えです。
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解釈上は「負債の方が資産より多い(債務超過)ときは理事は破産の請求をしなければ
ならない」ということで間違いありません。
実際には、計算上は債務超過であっても立派に運営を続けている法人もあるかとは思い
ますが、民法の解釈上は上記の通りです。
そこでどうつじつまを合わせるかということですが、
(1)「資産の評価にはかなりの幅がある」という面がありま
すから、これを念頭に置いて資産評価をして、むりやり
債務超過とはならないと考える。
(2)債務超過でも裁判所が破産宣告をしない限り破産とは
ならない。
→誰かが破産の申し立てをしない限り裁判所は破産
宣告しない
→破産の申し立ては債権者でも出来るが、実際には
わざわざお金をかけて(法人の破産申し立てには
結構な額の予納金を裁判所に納めなければなら
ない)そんなことをする人はいない。
→また、実際には理事が破産の申し立てをしないか
らといって、過料を課せられることはほとんど(皆
無といっていいほど)ない。
→そこで「民法70条のことなんてぐちゃぐちゃ考えて
いて、NOP活動なんかできるもんか!!」とケツ
をまくって放っておく。
ということのどちらかになりそうです。
なお、過料の額は平成11年に改正され、現在は「50万円以下」となっております。
また、「過料」というのは刑罰ではなく行政上のペナルティーですから、警察で取り調
べなんてこともありませんし、「前科」にもなりません。また、過料を課せられても、
法人の方は破産の申し立てをしない限り破産にはなりませんから、万一の場合でも、
(悔しいかもしれませんが)“安心して”過料をお支払い下さい。
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なんだか変な気もしますが、以上、参考になれば幸いです。
シーズ事務局・轟木 洋子