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記事No 2282
件名 Re: 破産についてお尋ねします
投稿日 : 2003/05/30(Fri) 21:39:00
投稿者 松原(シーズ)
参照先
シーズの松原です。

参考までに、法務省の今までの公式見解を以下に紹介します。

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■資産総額の変更登記について

昭和54年2月10日、法務省民事局が、登記所からの質問に答えた回答があります。
(昭和54年2月10日民四発第838号民事局第四課長回答)

質問;財団法人の資産総額の変更登記について
 財団法人の資産の総額をマイナスに変更する登記申請がありましたが、資産を絶対的
成立要件とする財団法人の性格からして債務超過の状態は登記すべきでないと考えます
が、積極意見もあり、いささか決しかねますので何分のご回示をお願いいたします。
 なお、登記できるとした場合、登記の方法について併せてご指示をお願いいたします。

回答;客年12月4日付け登第37号をもって照会のあった標記の件については、受理
して差し支えないものと考えます。おって、登記簿等の記載は、資産の総額として「金
○円(債務超過額金何円)」の振り合いとするのが相当と思料します。


■社団法人の設立登記について

昭和42年10月12日、法務省民事局が、登記所からの質問に答えた回答があります。
(昭和42年10月12日民事四発第802号民事局第四課長回答)

質問;社団法人の出資の総額について資産の総額の記載のない設立登記申請は受理すべ
きでないが、資産総額をゼロとして記載してあれば受理してさしつかえないむねの昭和
33年10月18日付民事四発178号民事局第四課長心得回答は、積極財産より消極
財産の額が多い社団法人が資産総額をゼロと記載した場合にも受理してさしつかえない
趣旨であると解してよいか、目下、さいかかった事件でありますので至急電信にて御回
示願います。

答え;6日の電照の件は、受理すべきでない。なお、紹介文に引用の先例は、社団法人
が債務超過の場合まで含む趣旨ではないから念のため。

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 法人があれば、債務超過であっても、資産変更の登記はできるということですね。
 ですから、債務超過であっても、必ずしも理事に過料が発生するというものではない
ようです。(法文がどうであれ)
 ただし、法人設立時は、債務超過であると設立登記はダメなようですね。

 現在、企業の決算期ですが、三井鉱山のように債務超過の企業もどんどん出てくるよ
うになりました。
 それでも、破産させられる法人は、それほどありません。支払い不能にならない限り、
債務超過くらいでは企業はつぶれないのでしょう。
 それで、何か罰を受けた法人というのも聞きません。
 NPO法人も、債務超過の団体は有ると思いますが、もともと経費がかからない法人の場
合、債務超過くらいではつぶれないものです。

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