記事No |
: 2296 |
件名 |
: Re: 理事の変更 |
投稿日 |
: 2003/06/02(Mon) 17:22:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
ソーケン西口さん、
ご投稿ありがとうございます。
さて、NPO法第23条には、
「特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったと
きは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない」「特定非営利活動法人は、
役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項
の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号口及びハに掲げる書類を所轄
庁に提出しなければならない」
とあります。
つまり、ソーケン西口さんの法人では、総会で役員の変更があるということですから、
総会が終わったら事業報告書等とともに、役員変更の届けを所轄庁にしなければなりま
せん。
この時、任期満了で再任しない役員については、役員の変更等届出書(所轄庁に届出様
式があります)に、『任期満了』などという変更事項を書いて届出ればすみます。
(ちなみに、任期満了と同時に再任された役員についても、この届出が必要で、変更事
項は『再任』などと書きます)
新たに就任する役員の場合には、次の書類を所轄庁に提出します。
(1)役員の変更等届出書(前述にように所轄庁に届出の様式があります)
(2)役員の就任承諾書および宣誓書(所轄庁に参考書式があります)
(3)住民票の写し等
なお、この時には所轄庁で縦覧などは行われません。
また、このあとすぐに法務局でも変更登記を行います。(ちなみに、総会が終わると法
務局には資産の変更登記も忘れずに行ってください。この時の書類は、監事が証明する
書類として、財産目録の余白に監事が署名・押印して証すれば良いことになっていますが、
管轄法務局にご確認ください)
法務局での役員の変更登記には、一般的には次の書類が必要です。
(a)定款(理事選任規程を確認するため)
(b)総会の議事録(手続きを経て変更されたことを確認するため)
(c)新しく就任した理事の就任承諾書
ただし、法務局によって、若干提出書類等が異なることがありますから、これも管轄法
務局にご確認ください。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 理事の変更 - ソーケン西口 2003-05-31 12:13:00 No.2295
- Re: 理事の変更 - シーズ・轟木 洋子 2003-06-02 17:22:00 No.2296