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記事No 2305
件名 Re: 収支予算書と議事録署名人について
投稿日 : 2003/06/01(Sun) 17:52:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
後藤さん

> 1.収支予算書について
> 今回のNPO法改正で、予算準拠主義の条文が削除されたのは承知しておりますが、
> その上で予算書を作る際なのですが、予算作成時に、当期収支差額が出る予算書
> というのはおかしいのでしょうか?質問回答の1802を参考に読ませていただくと、
> 収支差額がでる予算書でもいい、と認識しましたがどうでしょうか。
> NPO法人の予算書としては、収支差額はなしというのが本来なのでしょうか。

もともとNPO法人はお役所のような単年度主義ではありませんから
予算上収支差額があっても全然かまいません。

> 2.議事録署名人について
> 総会時における議事録署名についてですが、議長のほか、署名人を2名選考しましたが、
> この場合の捺印はそれぞれの実印になるのでしょうか。この際、印鑑証明も必要になる
> のでしょうか。

これも、法律上は議事録署名人は必須ではありませんから実印である
必要はありません。ただし、役員変更等で法務局へ議事録を提出する
場合は、法務局へ登録してある法人の代表者印を使える人が記名押印
(個人の実印ではなく法人の実印です)してないと面倒なことになり
ます。

           公認会計士・赤塚和俊

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