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記事No 2307
件名 Re: 収支予算書と議事録署名人について
投稿日 : 2003/06/02(Mon) 17:46:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
後藤さん

> 議事録署名人の件で、再度質問させていただきたいのですが、
> 今回役員変更に伴い、法務局への議事録提出をする予定です。
> 「法人の代表者印を使える人が記名押印していないと面倒なことになります」
> とご回答いただいた件ですが、これは訂正などがあった場合や委任状
> の件なので業務上煩雑になって面倒ということでしょうか。それとも、
> 法務局への届出上、何か不備が出てくるということでしょうか。
> 法務局に提出予定でも、実印でなくともよいのでしょうか。

私の知っている限りでは、議事録に法人の代表印がない場合には、
署名もしくは記名した全員の実印の押印と印鑑証明の添付が必要と
なります。

申し訳ありませんが、私はこっちの方は専門ではないのでその理由
や、全国どこの法務局でもそうなのかという点については自信があ
りません。どなたかご存知でしたら教えてください。

> そもそも議事録署名人に対する認識が欠けているのかもしれませんが、
> 署名人の資格や定義などというものがあるのでしょうか。
> いろいろとお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

前に書いたように議事録署名人は法的には必須ではありません。と
いうことは、資格や定義などというものもはっきりしません。しか
し、当然のことですがその会議の議決権を持つ人に限定されること
は間違いないでしょう。

また、上記の理由で、法人の代表印を法務局に届けている人が議長
でない場合には、その人を署名人にして届けてある法人の代表印を
使えるようにしておかないと面倒なことになります。

           公認会計士・赤塚和俊

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